熊本音楽療法研究会 会則

第1条 名称
本会は熊本音楽療法研究会と称する。
  
第2条 目的
本会は音楽療法の研究を行い、その発展を図ると同時に教育・普及活動を行うことを目的とする。

第3条 会員
1)入会手続き  入会申込書を本会に提出し、入会金及び会費を支払う。
2)退   会  退会の意志を申し出た場合、及び会費を2年以上支払わない場合退会とみなす。
3)休   会  休会の期限を2年とし、復帰する意志がある場合休会とみなす。休会の意志を申し出た場合、再入会の入会金は免除する。   

第4条 会費
1)入 会 金   五千円とする。(学生は入会金免除とする)
2)年 会 費   六千円とする。
*会計年度は3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
 年度途中での退会・休会による会費の払い戻しは行わない。
  
第5条 運営
1)役員は、顧問・相談役、代表者1名・事務局2名・会計1名を含む4名以上若干名の理事、及び会計   監査1名・WEB管理1名とする。理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
2)理事は理事会を組織し、本会の運営を行う。
3)顧問、相談役は本会の運営について助言することができる。
4)理事は、別に定める理事選挙規定により、会員の中から選出される。▼「理事選挙規定」
5)顧問、相談役は、理事会の推薦により代表が委嘱する。
6)会計監査・WEB管理は、理事会が推薦し、総会で承認を得るものとする。 
  
第6条 附則
会員は、本会の会報を受けることができる。
主催の講習会の会員割引を受けることができる。
プライバシー保護のため研究会の目的以外に名簿を使用することを禁止する。
社会的倫理に反する会員がいた場合、理事会の議決で脱会させることができる。


*この会則は2005年4月1日より施行されるものとする。
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