理事選挙規定

第1条 選挙管理委員会
1)理事会は、選挙予定日の2ヶ月前までに、役員以外の中から選挙管理委員を3名選出し、選挙管理委員会を発足させなければならない。
2)選挙管理委員会は、本規定に基づき理事選挙を実施し、その結果を理事会、総会に報告する。
3)選挙管理委員会の任期は、委嘱された日から次の選挙管理委員会が発足する日までとする。
  
第2条 選挙方法
1)選挙権、及び被選挙権を有する者は、選挙実施年度までの会費を納入している会員とする。
2)理事の選挙は、選挙管理委員会作成の被選挙人名簿に基づき、郵送による無記名連記投票により行う。   
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